輸出該非判定
安全保障輸出管理について
外国為替および外国貿易法によって、輸出許可対象貨物(または技術)に該当する貨物(または技術)を輸出(または提供)する場合は、経済産業大臣の許可が必要です。
弊社の製品は「輸出貿易管理令別表第1の第1項から第15項」に対して非該当または対象外です。 別紙に「輸出貿易管理令別表第1の第1項から第15項」に対する該非判定見解(一覧)書を掲載しています。本情報は2026年2月14日現在の輸出令(輸出貿易管理令)で判定しています。また本情報は予告なく変更する場合があります。本一覧表の情報は機能や寿命を保証するものではありません。
キャッチオール規制では第16項に該当です。ただし輸出許可の要否の判断はお客様にてご判断願います。
「キャッチオール規制(補完的輸出規制)」とは、『リスト規制品以外のものを取り扱う場合であっても、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵もしくは通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあることを輸出者が知った場合、又は経済産業大臣から、許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けた場合には、輸出又は提供に当たって経済産業大臣の許可が必要となる制度(経済産業省ホームページより)』です。
当「該非判定見解(一覧)書」は弊社の製品を輸出貿易管理令別表第1の第1項から第15項による判定結果をまとめられる方々の輸出関連資料として、また社内管理用にご利用頂けるように作成したものです。必要に応じてダウンロードいただきご利用ください。
※ 2026.2.14 該非判定見解(一覧)書 IDEC製品を更新しました。 ※ 2026.2.14 該非判定見解(一覧)書 APEM製品を更新しました。 ※ 2026.2.14 該非判定見解(一覧)書 Weidmuller製品を更新しました。 ※ 2026.2.14 該非判定見解(一覧)書 旧東京センサ製品を更新しました。 ※ 2026.2.14 該非判定見解(一覧)書 IDEC AUTO-ID SOLUTIONS製品を追加しました。 ※ 2026.2.14 政省令改正に対応しました。 |
米国再輸出規制調査について
「米国製品再輸出規制調査」とは、輸出企業が、当該商品がEAR(Export Administration Regulations)の対象品目であるか、または対象品目が一定品目以上組み込まれているかを調査・確認するものです。 EAR規制に基づく輸出許可取得などの手続きを行わずに第三国に対象品目を輸出した場合は違反者リストへの掲載などの不利益が発生しますが、これを避けるために輸出企業が自主管理(コンプライアンス)の一環として行っています。
米国再輸出規制調査の手続き方法
「米国再輸出規制調査」発行依頼の手続きへお進み下さい。対象製品の規制状況をご確認いただき、確認結果より米国再輸出規制調査をPDFファイルにてダウンロードいただけます。(2015年11月16日より)※ 指定フォーマットの場合は購入ルートを通じてご依頼ください。注)下記、お手続きのページは、Microsoft Edge の IE11 モードでは、本コンテンツを正しく使用することはできません。