IDECグループ腐敗防止ポリシー
1.基本的な考え方
IDECグループは、真のグローバル企業を目指していくための新しい理念として『The IDEC Way』を制定し、その中で私たちが共有すべき価値観である“Core Value”のひとつにIntegrity(誠実)を定め、何事にも真摯に向き合い、誠実・公正に行動することで、信頼される存在であり続けることを掲げています。さらに、それを実現するために、私たちが守るべき行動の指針を示すものとして「IDEC Group Code of Conduct」を制定し、「企業倫理の遵守/公正な事業活動」として腐敗行為を禁止することを明記しています。この基本的な指針をさらに具体的に定義するため、私たちはここにIDECグループの「腐敗防止ポリシー」を定めます。IDECグループは、真のグローバル企業を目指していくための新しい理念として『The IDEC Way』を制定し、その中で私たちが共有すべき価値観である“Core Value”のひとつにIntegrity(誠実)を定め、何事にも真摯に向き合い、誠実・公正に行動することで、信頼される存在であり続けることを掲げています。さらに、それを実現するために、私たちが守るべき行動の指針を示すものとして「IDEC Group Code of Conduct」を制定し、「企業倫理の遵守/公正な事業活動」として腐敗行為を禁止することを明記しています。この基本的な指針をさらに具体的に定義するため、私たちはここにIDECグループの「腐敗防止ポリシー」を定めます。
■目的
本ポリシーは、IDECグループにおける腐敗防止の基準を定め、腐敗行為を一切容認しないことを社内外に宣言することを目的としています。
事業活動を行うにおいて贈収賄や汚職、不正行為などの腐敗行為は社会の公正で持続的な発展に影響を与えることを認識し、腐敗防止に取り組むことがグローバルな企業への要請であることを踏まえ、グループ全体で腐敗防止に取り組みます。
■適用範囲
本ポリシーは、IDECグループ(IDEC株式会社とAPEMグループを含むその子会社・関連会社)の取締役、役員、従業員、契約社員、派遣社員などのIDECグループの一員として働くすべての人に適用されます。
■定義
(1) 腐敗行為
贈収賄、利益相反、詐欺、資金洗浄(マネーロンダリング)、恐喝および横領などの行為を含み、現金、寄附、贈答品、接待、ビジネスの機会、雇用、サービスなどのあらゆる形態によって不正な利益を得る目的で行われる行為です。
(2) 贈収賄
事業の獲得、維持または不当な利益の確保を目的として、あらゆる価値を提供、受領、申出、要求、または約束することを指します。相手が公務員であるか私人であるかを問いません。ただし、不当または不適切な利益を確保する意図がなく、正当なビジネス目的のために提供される合理的かつ慣習的なビジネス上の贈答品、食事、および接待は、贈収賄とはみなされません。
(3) あらゆる価値
有形または無形を問わないあらゆる利益を指し、現金、ギフトカードその他の現金と同等とみなされるもの、贈答品、食事または旅行を含む接待、ビジネスや雇用の機会、およびこれらに関する約束や保証を含みますが、これらに限定されません。
(4) ファシリテーション・ペイメント
公務員が本来行うべき定型的かつ裁量の余地のない日常的な行政手続きを、通常より迅速に、または確実に実行させるために、公務員に対してなされる少額の金銭的支払いを指します。公表されており、政府または国有機関といった組織体に直接支払われる事務手数料は該当しません。
(5) 公務員
「公務員」とは、政府資金から報酬を受け取る者、または公的機能を果たす役割を担う者を指します。これには、地方自治体、州・省政府もしくは国家政府、または国際公的機関で勤務する者、ならびに公立(政府所有または運営)の学校、病院、国有企業の従業員が含まれます。こうした組織の従業員は、肩書や役職に関わらず公務員とみなされます。
(6) 利益相反
利益相反とは、従業員等の私的な利益が、会社の利益と実際に対立し、または対立するように見えることにより、当該従業員の業務上の判断、決定または行動が、不当に影響を受け、または影響を受けているようにみえるあらゆる活動および状況を指します。私的な利益の存在や優先のみをもって直ちに利益相反に該当するものではなく、それが実際に業務上の判断、決定または行動に不当な影響を与え、またはそのように見える場合に利益相反が発生する可能性があります。
(7) 不利益な取り扱い
個人が提起した懸念事項の結果として生じる、解雇、懲戒処分、脅迫、または不利な扱いのことを指します。
2.適用法令の遵守
IDECグループは、すべての状況において誠実に行動し、フランスのサパン2法(Loi Sapin II)、米国の海外腐敗行為防止法(FCPA)、および英国の贈収賄防止法(UK Bribery Act)をはじめとする、事業を展開する各国・地域において適用される腐敗防止や贈収賄防止に関する法令を遵守することを決意します。
現地の法令が本ポリシーよりも厳しい場合は、現地の法令を遵守します。IDECグループは、グループ各拠点が現地の法令に則り、本ポリシーを補足するための各拠点の指針やガイドラインを持つことを妨げません。
適用法令の遵守
IDECグループは、すべての状況において誠実に行動し、フランスのサパン2法(Loi Sapin II)、米国の海外腐敗行為防止法(FCPA)、および英国の贈収賄防止法(UK Bribery Act)をはじめとする、事業を展開する各国・地域において適用される腐敗防止や贈収賄防止に関する法令を遵守することを決意します。
現地の法令が本ポリシーよりも厳しい場合は、現地の法令を遵守します。IDECグループは、グループ各拠点が現地の法令に則り、本ポリシーを補足するための各拠点の指針やガイドラインを持つことを妨げません。
3.腐敗行為への関与の禁止
IDECグループは、取引先、地域、行政、政府等との健全な関係を維持し、積極的か受動的か、または直接的か間接的かを問わず、あらゆる形態の腐敗行為を一切行わず、許容しません。
1.贈収賄
IDECグループは、贈収賄を禁止します。ビジネスの決定に不適切な影響を与えたり、義務感を生じさせると考えられる贈答品、接待、報酬、便益などのあらゆる価値の提供は行わず、また受け入れません。
2.ファシリテーション・ペイメント
IDECグループは、ファシリテーション・ペイメントを含む全ての不適切な支払いを禁止します。
3.政治献金
IDECグループは、社内の適切な事前承認なしに政党や政治家またはその候補者に対し会社の資金および資産を提供することはありません。
4.スポンサーシップおよび寄附
IDECグループは、地域コミュニティグループや慈善団体を支援する活動を行います。スポンサーシップや寄附は、合法的かつ倫理的であることを確認して適切な方法で行います。
5.採用
IDECグループは、紹介による応募者含むすべての応募者を統一された選考基準により公平に扱います。ビジネスを獲得または維持するため、またはビジネス上の優位性を得る目的での採用を一切行わず、インターンシップや契約職を含むいかなる雇用も提供しません。
6.利益相反
IDECグループは、利益相反を容認しません。従業員等は、自らの個人的活動や利益がIDECグループの利益を損なう、または損なうように見えることがないよう以下を遵守しなければなりません。
(1) 自身に影響を与える、または与える可能性のある利益相反を故意に隠してビジネスに関与しないこと
(2) IDECグループに対する自身の義務に相反する可能性のある取引、関与または関係を避けること
(3) 客観的な判断を下せない可能性がある場合、いかなる意思決定にも関与しないこと
(4) 親族、親しい友人の雇用に直接関与しないこと
4.危機回避
IDECグループは、贈収賄や腐敗行為、ファシリテーション・ペイメントを要求される場合に恐喝が絡むことがあり、抵抗が現実的でない場合や、抵抗することで従業員等やその家族の個人的な健康、安全、セキュリティが危険にさらされる可能性があることを認識しています。従業員等がこのような危機に瀕した場合は、適切な手順を踏んだうえでリスクマネジメント委員会に報告し対応します。
5.内部通報
IDECグループでは、コンプライアンスおよびリスクマネジメント体制の強化を目的として、社内外に相談・通報窓口(IDEC Hotline)を設置しています。従業員等は、腐敗行為に関する懸念があったり危機に瀕したりした場合は、IDEC Hotlineに相談、報告することができます。IDECグループは、善意に基づき通報を行った通報者が、いかなる不利益な取扱いも受けることのないよう保護しています。
IDECグループは、相談者および通報者の個人情報ならびに相談内容について、必要な関係者以外には開示いたしません。また、相談・通報・調査協力を行ったことを理由として、相談者、通報者、調査協力者に対して不利益な取り扱いを行うことは一切ありません。
6.ビジネスパートナーとのかかわり
IDECグループは、代理人、コンサルタント、請負業者、サプライヤーなどのビジネスパートナーに対しても、本ポリシーを遵守いただくよう求めます。
IDECグループは、公正かつ透明な手続きによりビジネスパートナーを選定し、本ポリシーおよび関連法令を遵守する会社とのみ取引を行います。
7.腐敗リスク評価およびデューデリジェンス
IDECグループは、グループにおける腐敗リスクを特定、評価、分析、および軽減するためのリスク評価を定期的に実施し、リスクベースアプローチの考え方に基づき、リスクの高い事業活動に対し重点的に腐敗防止に取り組みます。
リスクの高い事業活動においては、ビジネスパートナーの業種、所在国・地域、取引金額その他の要因に応じてコンプライアンス状況の調査を行い、ビジネスパートナーのリスクレベルを評価します。リスクが高いと評価されたビジネスパートナーに対しては、契約書に法令遵守や監査権を求める条項を記載するほか、取引自体を取りやめることも検討します。また、定期的にモニタリングし、IDECグループにおける腐敗リスクの状況を適切に把握します。
8.正確な会計と記録の保持
IDECグループは、適用される会計に関する法令や基準を遵守し、適切な内部統制システムの下で適正に会計処理を行い、不正行為が行われていないことの確認と客観的な証明のため、透明性のある会計報告、管理を行い、その記録を保管します。
9.研修・コミュニケーション
IDECグループは、従業員に対し本ポリシーや贈収賄を含む汚職防止に関する研修を定期的に実施します。
10.懲戒処分
IDECグループは、腐敗行為に対しては厳正な態度で臨み、IDECグループの従業員等が本ポリシーや適用される腐敗防止に関連する法令等に違反した場合、社内規程に従い対処します。
11.推進体制
IDECグループは、社長が委員長を務めるサステナビリティ委員会内の専門部会であるリスクマネジメント委員会が腐敗防止の取り組みを推進し、方針の見直しや制度の運用状況および有効性について定期的に監視を行っています。
取り組み内容はサステナビリティ委員会を通じて年2回報告され、取締役会が監督しています。