設備、原材料等や作業行動等に起因する危険性・有害性等の調査(リスクアセスメント)を行い、その結果に基づき、必要な措置を実施するよう努めなければなりません(努力義務)。
”努力義務”、つまり、実施することが望ましく、強制ではない。と解釈できますが、”しかし” 50人以上の事業所の場合は、注意が必要です。 というのは、今回の改正項目の中に、「安全衛生管理体制の強化」 も規定されており、その中で、安全衛生委員会などの調査審議事項として「危険性・有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること」 という項目が新たに追加され、その結果、該当する事業所ではリスクアセスメントが事実上”義務化”となっています。

