ものづくり安全 : 背景

労安法もここまで変わった

【改正労働安全衛生法(平成18年4月1日施行)の改正ポイント】
改正労働安全衛生法は11のポイントがありますが、
特に注目すべきポイントは「3.危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施」です。

  • 3.危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施 (法第28条の2)
■対象  
安全管理者を選任しなければならない業種の事業場(規模にかかわらず対象となります)。
なお、化学物質等で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのある物に係る調査は全ての事業場が対象です(改正前の法第58条と同一です)。

■職場における労働災害発生の芽(リスク)を事前に摘み取るため、

設備、原材料等や作業行動等に起因する危険性・有害性等の調査(リスクアセスメント)を行い、その結果に基づき、必要な措置を実施するよう努めなければなりません(努力義務)。

”努力義務”、つまり、実施することが望ましく、強制ではない。と解釈できますが、”しかし” 50人以上の事業所の場合は、注意が必要です。 というのは、今回の改正項目の中に、「安全衛生管理体制の強化」 も規定されており、その中で、安全衛生委員会などの調査審議事項として「危険性・有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること」 という項目が新たに追加され、その結果、該当する事業所ではリスクアセスメントが事実上”義務化”となっています。

■リスクアセスメントの実施時期は、次の(1)~(4)です。
(1)建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。
(2)設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。
(3)作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。
(4)その他危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき
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※ 厚生労働省発行パンフレットより

規格安全に関する疑問

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