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安全保障輸出管理について

安全保障輸出管理制度

我国では国際的な平和および安全維持の観点から、武器、大量破壊兵器等の製造に寄与する貨物およびこれらに関連する技術の輸出を規制しており、規制の対象となる貨物・技術を輸出しようとする場合、外国為替および外国貿易法(以下「外為法」といいます)に基づき、経済産業大臣の許可または承認を受けなければなりません。

輸出規制に係る法体系等

輸出規制の法令として外為法、および同法の規定を実施するため政令として、輸出貿易管理令(以下「輸出令」といいます)および外国為替令(以下「外為令」といいます)があります。また、経済産業省令として、輸出令別表第1および外為令別表の規定に基づき貨物または技術を定める省令があり、更に細部の取り決めとして、管理規則、通達等があります。

当社の安全保障管理制度への取り組み

当社は輸出関連法規順守規程を制定し、当社が製造または販売する商品および保有する設計・製造・使用に係る技術等が法により規制される貨物等として直接または間接を問わず規制対象地域等への輸出の防止を図っております。

当社製品の規制の該非判定について

お客様が輸出に際し、経済産業大臣の許可申請の要否等で、当社製品の該非判定の回答が必要な場合は営業担当へお申し付けください。当社が販売する製品については、規制貨物に該当か非該当かの判定を社内手続きにより明確にしており、お客様の質問に対し速やかに回答を行うよう整備しております。

当社が発行する該非判定書の内容解説
  1. リスト規制(国際的な輸出管理の枠組みで、リストアップされている規制貨物・技術)
    「該 当」: 輸出令別表第1の1から15までの項および外為令別表の1~15までの項に品目名があり、スペック上も該当となる製品
    「非該当」: 輸出令別表第1の1から15までの項および外為令別表の1~15までの項に品目名はあるが、スペック上で非該当となる製品
    「対象外」: 輸出令別表第1の1から15までの項および外為令別表の1~15までの項に品目名がなく規制の対象外となる製品
    「該当」製品の輸出に際しては、仕向国の如何に関わらず経済産業大臣の輸出許可が必要です。
  2. 補完規制(キャッチオール規制)(大量破壊兵器等の製造等に使用可能として、規制される貨物・技術)
    「対 象」: 輸出令別表第1の16項および外為令別表の16項に掲げられる貨物・技術に該当となる製品
    (16項に掲げられる貨物・技術とは、関税定率法別表第25~40類まで、第54~59類まで、63類、68~93類まで、95類の貨物および関連する技術)
    「非対象」: 上記以外のもの
    「対象」製品の輸出に際しては、経済産業大臣の輸出許可が必要な場合と必要でない場合とがあります。
許可が必要な場合とは、
  1. 仕向地がホワイト国26か国(*1)以外であって、
  2. 客観要件(*2)に該当、または
  3. インフォーム要件(*3)に該当するとき。
  • *1)ホワイト国(26か国)
    • アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、韓国、ルクセンブルグ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国
  • *2)客観要件
    1. 「輸出される商品の用途」(おそれ省令1号)
      輸出する貨物が、大量破壊兵器の開発等に使用される、あるいは、大量破壊兵器の開発等に関連する活動に用いられると、輸出者が入手した文書等に記載されているまたは輸入者等から連絡を受けた場合は、許可申請が必要です。
    2. 「輸出される商品の最終需要者」(おそれ省令2号、3号)
      契約書や経済産業省が告示で定める文書等において、需要者が大量破壊兵器の開発等を行う/行ったと記載されている場合または輸入者等から連絡を受けた場合は、許可申請が必要です。
  • *3)インフォーム要件
    • 輸出しようとしている商品が大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれがあるとして、経済産業省から通知を受けた場合、輸出許可が必要です。

罰則

非該当と偽って許可を受けず輸出した場合は、5年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれを併科(ただし、当該違反行為の目的物の価格の5倍が200万円を超えるときは、罰金は当該価格の5倍以下)および最高3年間の輸出禁止の行政制裁が課せられます。

当社製品を取引する際のお願い

  • リスト規制該当品を輸出する場合は、必ず経済産業大臣の輸出許可を受けてください。また、国内取引の場合でも転売先に対して、輸出の際は輸出許可が必要である旨ご通知ください。
  • リスト規制該当品が法に違反して輸出されないよう、お客様と相互協力が必要です。このため、当社では、該当品の取引には確認書の取り交わしを実施しております。その節は、主旨ご理解頂き協力をお願い致します。
  • 補完規制(キャッチオール規制)対象品(本カタログ記載品は全て対象品)の輸出は、仕向国、客観要件、インフォーム要件等の確認をおこなってください。規制要件に該当する場合にはあらかじめ経済産業大臣の輸出許可を受けてください。
  • 本ページ記載内容は、2008年1月1日現在のものです。法令改定等により内容が変動します。正確には関係法令で確認してください。