外国為替および外国貿易法によって、輸出許可対象貨物(または技術)に該当する貨物(または技術)を輸出(または提供)する場合は、経済産業大臣の許可が必要です。
弊社の製品は「輸出貿易管理令別表第1の第1項から第15項」に対して非該当または対象外です。
別紙に「輸出貿易管理令別表第1の第1項から第15項」に対する該非判定見解(一覧)書を掲載しています。
本情報は2007年1月1日現在の輸出令(輸出貿易管理令)で判定しています。また本情報は予告なく変更する場合があります。本一覧表の情報は機能や寿命を保証するものではありません。
キャッチオール規制では第16項に該当です。ただし輸出許可の要否の判断はお客様にてご判断願います。
「キャッチオール規制」(2002年4月1日施行)とは従来の「リスト規制」に対して全貨物・技術について、大量破壊兵器の開発に使われることを(1)知っている場合、(2)政府より通知を受けた場合、を規制する輸出規制の総称(経済産業省ホームページ<よく使う用語とその意味>より)です。