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製品の輸出について

お知らせ

  • 2008.05.15
    「製品 該非判定見解(一覧)書」PDFファイルを更新しました。

安全保障輸出管理について

外国為替および外国貿易法によって、輸出許可対象貨物(または技術)に該当する貨物(または技術)を輸出(または提供)する場合は、経済産業大臣の許可が必要です。


弊社の製品は「輸出貿易管理令別表第1の第1項から第15項」に対して非該当または対象外です。

別紙に「輸出貿易管理令別表第1の第1項から第15項」に対する該非判定見解(一覧)書を掲載しています。
本情報は2007年1月1日現在の輸出令(輸出貿易管理令)で判定しています。また本情報は予告なく変更する場合があります。本一覧表の情報は機能や寿命を保証するものではありません。


キャッチオール規制では第16項に該当です。ただし輸出許可の要否の判断はお客様にてご判断願います。
「キャッチオール規制」(2002年4月1日施行)とは従来の「リスト規制」に対して全貨物・技術について、大量破壊兵器の開発に使われることを(1)知っている場合、(2)政府より通知を受けた場合、を規制する輸出規制の総称(経済産業省ホームページ<よく使う用語とその意味>より)です。

輸出令別表第1に基づく該非判定書の入手について
(通関資料、社内判定書等に利用) 

当該非判定見解(一覧)書は弊社の製品を輸出貿易管理令別表第1の第1項から第15項による判定結果をまとめられる方々の輸出関連資料として、また社内管理用に、ご利用頂けるように作成したものです。必要に応じてプリントアウトしてご利用ください。

当該非判定見解(一覧)書に未記載の場合の手続きについて

当該非判定見解(一覧)書に未記載の場合は、以下の「該非判定資料」発行依頼の手続きへお進み下さい。 弊社確認後、通常3日以内にPDFファイルを提供します。

製品の輸出に関するお問合せ

製品の輸出に関するお問合せは、以下の「お問合せ」の手続きへお進み下さい。
ご質問に回答します。 弊社確認後、通常3日以内に回答します。